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安全管理規定

第一章 総則

目的
第一条 この規程(以下「本規程」という。)は道路運送法(以下「法」という。)第22条及び同条の2第2項の規定に基づき、輸送の安全を確保するため遵守 すべき事項を定めるとともに、安全マネジメント態勢を構築し、その自立的、継続的な実施により輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
適用範囲
第二条 本規程は、当社の旅客自動車運送事業に係る全ての業務活動に適用する。

第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営方針に関すること

安全に関する基本方針
第三条

社長(以下「経営トップ」という)は事業経営に際し、輸送の安全確保が最重要であるとの認識のもと、安全に関する方針を策定し、当社の企業理念である「安全・安心な輸送」の実現を目指すため、全従業員に安全の方針の周知徹底を図る。

  1. 経営トップは、輸送の安全に関する法令及び社内規程の遵守並びに安全第一の意識の浸透を図るとともに、方針の策定や重点施策等を定めて、そのための安全 管理体制及び方法が十分機能しているかを常に確認し、問題点を的確に把握し、必要な改善を行う等不断の見直しを行うことにより、輸送の安全性の向上に努める。
  2. 経営トップは、安全マネジメントを適切に実施するため、その体制の構築について必要な要員及び予算等の確保等、必要な措置を講じる。
  3. 輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
重点施策
第四条

輸送の安全確保に関する重点施策

(1) 安全輸送の確保が事業経営の最優先課題であるという認識を徹底する。
(2) 安全に関する法令及び社内規程を遵守する。
(3) 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置、予防措置を講じる。
(4) 輸送の安全確保に関する教育や研修を計画し、実施する。
安全輸送のための目標及び計画
第五条

輸送の安全確保に関する重点施策に基づき下記の計画を策定する。

(1) 交通事故防止対策に関すること
(2) 交通事故削減の目標に関すること
(3) 安全輸送の教育に関すること
(4) 安全輸送に関して必要な費用及び投資に関すること
(5) 安全情報の公表に関すること

第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の体制に関すること

経営トップの責務
第六条

経営トップは、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。

  1. 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
  2. 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
  3. 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
組織体制
第七条 安全統括管理者他必要な責任者を選任し、輸送の安全を確保するための体制を構築するとともに、情報の連絡体制を確立し、情報の伝達や共有を図る。
安全統括管理者の選任及び解任
第八条

法第22条の2第2項の規定に従い旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。) 第47条の5に規定する要件を満たす者より、安全統括管理者を選任する。

  1. 法第22条の2第7項の規定等に該当する場合、または健康上の理由等により引き続き職務を行うことが困難になった場合は当該安全統括管理者を解任する。
安全統括管理者の責務
第九条

安全統括管理者は次に掲げる責務を有する。

(1) 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
(2) 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持する。
(3) 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施する。
(4) 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図る。
(5) 輸送の安全の確保の状況について、定期的にかつ必要に応じて内部監査を行い、経営トップに報告する。
(6) 経営トップに対し、輸送の安全の確保に関し必要な改善に関する意見を述べる等、必要な改善の措置を講じる。
(7) 輸送の安全を確保するため、社員に対し必要な教育または研修を行う。
(8) 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理する。
(9) 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理する。
(10) その他、輸送の安全の確保に関する統括管理を行う。

第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の方法に関すること

安全情報の公表
第十条 安全に関する法令で定められた事項についての情報は、法令及び安全情報公表基準等に従い外部に対し公表する。
安全情報の共有及び周知
第十一条

安全に関する情報の共有及び伝達の方法

(1) 安全に関する法令及び社内規程の遵守及び安全第一の原則を会社内部に徹底する。
(2) 経営管理部門と現業実施部門との双方向コミュニケーションを確保する。
(3) 安全に関する情報の共有を確実に行う。
安全に関する情報の報告等に関すること
第十二条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する情報を明確にし、それらの情報が経営トップに適時適切に報告され適切な措置が講じられるよう、本規程第9条第4項に従い確実に実施できる体制を整備する。
重大事故、災害等への対応
第十三条

重大な事故、災害等の発生に備え、必要に応じて適切な措置を講じるため、その責任者を定め社内へ周知する。

  1. 当該責任者が必要な処置を実施することができる責任及び権限をあたえる。
輸送の安全に関する教育等
第十四条 輸送の安全を確保するために必要な要員及びその他の運行管理者等に対する教育については、別途定める教育計画に基づき実施する。
安全マネジメント実施効果の確認
第十五条 安全統括管理者は安全マネジメントが適切に実施されているかを確認するために、最低1年に1回以上適切な時期を定めて内部監査を実施する。
又、重大な事故、災害等が発生した場合他、必要と認められる場合は緊急に内部監査を実施する。
上記の監査により改善すべき事項が認められた場合には、速やかに経営トップに報告するとともに、必要な方策を検討し是正措置、予防措置を講じる。
輸送の安全に関する業務の改善
第十六条

前条の内部監査及び改善が必要と思われる場合には、その方策を検討し業務の改善を行う。

  1. 改善を行う際は、前項で明らかになった課題または問題点について、必要な是正措置、予防措置を実施する。
記録の作成及び管理
第十七条

安全マネジメント態勢に係る下記の事項について、記録を取るとともに所定の期間保存する。

(1) 安全マネジメント業務の実施状況及び改善を要する事項の経営トップへの報告に関すること。
(2) 安全に関する情報の報告等に関すること。
(3) 安全マネジメント態勢を維持するために必要な教育等に関すること。
(4) 安全マネジメント態勢を適切に機能させるために行う継続的な改善に関すること。
(5) 安全マネジメント態勢の実施状況の確認と、変更の必要性の評価及び継続的に行われるべき改善プロセスの実施時期の評価に関すること。
(6) 安全マネジメント態勢に係る安全管理規定等の文書の作成及び管理に関すること。
(7) 内部監査に関すること。
(8) 継続的改善を行う際の、内部監査結果等を活用して明らかになった課題または問題点について行うべき是正措置または予防措置に関すること。
(9) 安全法令及び事業者ルールにより作成を義務付けられている記録に関すること。
(10) その他安全マネジメント態勢確立のために必要な記録に関すること。
規程の見直し
第十八条 本規程は必要に応じ、適時適切に見直しを行う。

関東バス株式会社
平成18年10月31日制定
令和2年12月1日改正