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バス車内への刃物類の持ち込み禁止について

2019/04/01

昨年6月の新幹線車内で発生した刃物による殺傷事件等を受けて、バス車内の安全をより一層確保するため、当社では適切に梱包されていない刃物類の持ち込みを禁止いたしております。


【旅客自動車運送事業運輸規則の改正について】2019年4月1日施行
 道路運送法において、「乗合バス」を利用する旅客に対し、他の旅客に危害を及ぼすおそれがある物品等の車内への持ち込みを禁止していますが、今般、車内への持ち込み禁止物品について規定している旅客自動車運送事業運輸規則が改正され、適切に梱包されていない刃物の持ち込みが禁止されることが追加されました。 
 また、「貸切バス」についても、道路運送法に基づく標準運送約款において、旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持ち込みが禁止される物品を旅客が携帯している場合に事業者が運送の引き受けを拒絶できる旨を規定しており、今般の規則改正により、適切に梱包されていない刃物の車内への持ち込みは出来なくなりました。


刃物の適切な梱包の方法については
「刃物をバス、タクシーの車内に持ち込む際の梱包方法についてのガイドライン」をご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/common/001269121.pdf